今日は、平成29年度 第28問について解説します。

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験 第28

共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

 

①  住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。


②  その階における居室の床面積の合計が 100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は 200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。


③  直上階の居室の床面積の合計が 200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。


④  屋外階段では、90cm以上の階段の幅が必要とされる。

 

 

解説

共同住宅の避難施設等に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。

 

×不適切です

共同住宅において、住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、廊下の幅を避難経路として有効に確保しなければなりません。

片側に居室がある場合は1.2m以上、両側に居室がある場合は1.6m以上が必要とされています。

つまり、住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.6m以上の廊下の幅が必要とされます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

その階における居室の床面積の合計が 100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は 200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、その階における居室の床面積の合計が 100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は 200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則ですので、この選択肢は適切です。

 

 


選択肢 ③

直上階の居室の床面積の合計が 200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。

 

〇適切です。

共同住宅の階段では、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合には、階段の幅を120㎝以上としなければなりません。

なお、その他の場合は75㎝以上の幅が必要です。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です

 


選択肢 ④

屋外階段では、90cm以上の階段の幅が必要とされる。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、屋外階段では、90㎝以上の幅を確保することが義務付けられいますので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢①となります。

 

 

ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

★関連解説★

避難規定(令和4年 第13問)

 

 

 

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